
不動産の基礎知識:全部事項証明書とは?登記簿謄本との違い・見方・入手方法をやさしく解説
不動産を購入・売却・相続する際に登場する「全部事項証明書」。 難しそうな名前ですが、これは土地や建物の「身分証明書」のようなものです。 登記簿謄本との違いや取得方法、どんな情報が書かれているのかをわかりやすく紹介します ✨

この記事でわかること ✨
- 全部事項証明書の意味と目的
- 登記簿謄本との違い
- 記載内容の見方
- 入手方法と手数料
- ⚠️ 取得時の注意点
全部事項証明書とは?
全部事項証明書(ぜんぶじこうしょうめいしょ)とは、 不動産登記簿に記載されているすべての事項(所有者・権利関係・所在地など)を証明する書類のことです。
つまり、不動産の基本情報や権利関係を確認できる、 その不動産の“身分証明書”のような役割を果たします。
登記簿謄本との違い
かつては「登記簿謄本(とうほん)」と呼ばれていましたが、現在は電子化により「全部事項証明書」と呼ばれています。
| 項目 | 登記簿謄本 | 全部事項証明書 |
|---|---|---|
| 形式 | 紙の原本をコピーしたもの | データベースから出力した証明書 |
| 発行主体 | 法務局 | 法務局 |
| 取得方法 | 窓口のみ | 窓口・オンライン両方可能 |
| 正式名称 | 登記簿謄本 | 登記事項証明書(全部事項証明書) |
| 法的効力 | 同等 | 同等 |
書かれている内容
全部事項証明書には、不動産の基本情報と権利関係がすべて記載されています。 主な構成は以下のとおりです:
- 表題部:土地・建物の所在地、面積、構造など
- 権利部(甲区):所有者に関する情報(名義・住所・登記日)
- 権利部(乙区):抵当権・地上権・賃借権などの権利関係
記載例のイメージ
たとえば住宅用の土地の場合:
- 所在:愛知県名古屋市〇〇町〇丁目
- 地目:宅地
- 地積:120.45㎡
- 所有者:田中太郎(令和2年3月1日取得)
- 抵当権設定:○○銀行 令和2年3月1日 登記
取得方法と費用
全部事項証明書は、全国の法務局で誰でも取得できます。 不動産の所在地を管轄する法務局またはオンライン申請システムから請求します。
取得方法
- 法務局窓口で請求(申請書に地番や家屋番号を記入)
- オンライン請求(登記・供託オンライン申請システム「登記ねっと 供託ねっと」)
- 郵送請求(返信用封筒を同封)
手数料
- 窓口請求:1通600円
- オンライン請求:1通500円
どんなときに使う?
全部事項証明書は、不動産の権利関係を確認するために、さまざまな場面で使用されます。
- 不動産を売買するとき
- 住宅ローンを組むとき
- ⚖️ 相続・贈与の登記をするとき
- 土地の調査・評価・契約書作成時
❓ よくある質問
Q1. 「登記事項証明書」と「全部事項証明書」は違うの?
登記事項証明書は総称で、その中に「全部事項証明書」「一部事項証明書」「現在事項証明書」などがあります。
Q2. 自分の土地じゃなくても取得できる?
はい、誰でも請求できます。ただし目的外利用(悪用)は法律で禁止されています。
Q3. 最新の登記内容を知りたいときは?
法務局で発行される証明書は常に最新の登記情報が反映されています。
まとめ
全部事項証明書は、不動産のすべての登記事項を証明する正式な書類です。 昔の登記簿謄本と同じ意味を持ち、所有者・抵当権などの詳細を確認できます。 不動産取引や相続の際には欠かせない重要書類なので、 内容の見方や取得方法を知っておくことで安心して手続きを進められます ✨